【再掲示】茨城町事業継続緊急給付金について
【農林漁業者の方も給付金の対象です!!】
茨城町事業継続緊急給付金の給付対象要件を一部見直しました!!
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから,申請期間の延長と支給要件の一部を改正しました。
【申請期間】
(改正後)
令和3年1月29日(金曜日)まで
【新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した月】
(改正後)
令和2年3月から12月
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したものの,国等の実施する持続化給付金の支給要件を満たすことのできない町内事業者を対象に一律10万円の給付金を支給します。
詳細は下記の申請要領をご確認ください。
対象者【農林漁業者の方も給付金の対象です!!】
○下記の全てを満たす方が対象です。
・ 町内に事業所を有し,且つ,中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主であること。
・令和2年3月から12月までのうち,前年の同月比で売上が30パーセント以上50パーセント未満減少した月があること。
ただし,平成31年3月以降に創業した者にあっては,創業の月から令和2年2月までの月平均の売上を,令和2年3月から12月までのいずれかひと月と比較することができます。
・令和2年2月以前に事業を開始しており,今後も事業を継続する意思を有すること。
※売上については,事業所が複数ある場合は,全事業所を含む全体の売上とします。
・ 国若しくは他の都道府県,市町村等の実施する持続化給付金等の支給を受けていないこと。
【その他】
月当たりの収入変動の大きい農林漁業者の方も,事業収入が昨年と比較し30%以上50%未満減少していれば給付の対象です。
計算方法は下記の資料1,資料2をご確認ください。
給付金額
一律 100,000円
申請手続き等
令和3年1月29日(金曜日)(当日消印有効)までに,下記の申請書類及び添付書類を商工観光課まで申請ください。
申請方法については,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,郵送による申請をお願いいたします。
なお,郵送の際は,郵便物の追跡ができる方法(レターパック,簡易書留郵便)をお勧めします。
申請書類に必要な添付書類については,チラシ (PDF:412.5KB)をご確認ください。
給付金の給付が決定した方へは,郵送で通知いたします。
申請書類
●事業継続緊急給付金給付申請書兼請求書
●誓約書
申請先
〒311-3192
東茨城郡茨城町小堤1080番地
茨城町生活経済部商工観光課
電話番号 029-240-7124
ファックス 029‐292‐6748
備考
給付金の交付の要件に違反したときは返還となります。
給付金の振り込みには,2~4週間程度要します。
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生活経済部 商工観光課
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
代表電話番号: 029-292-1111
内線:221,222
直通電話番号:029-240-7124
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