新型コロナウイルス感染症の影響により町税を一時に納付することが困難な方のために猶予制度があります
納税の猶予制度は、一時に納税をすることで事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあるときや、災害で財産を損失するなど特定の事情がある場合に、申請をすることにより、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができる制度です。
納税の猶予制度には、(1)徴収の猶予と(2)換価の猶予がありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、(3)徴収の猶予【特例制度】が創設されました。
制度の内容や手続の方法などご不明な点については、税務課収納グループへご相談ください。
徴収の猶予【特例制度】
1 制度概要
◆新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
◆担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
2 対象となる方
以下の(1)と(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
3 対象となる税
◆令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など、ほぼすべての地方税が対象になります。
4 申請手続等
◆猶予を受けようとする地方税の納期限までに申請が必要です。
◆申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
5 申請様式
(1)猶予申請書【特例制度用】 (EXCEL:149.2KB)
(2)財産収支状況書【特例制度用】 (EXCEL:34.2KB)
6 その他
軽自動車税について徴収の猶予【特例制度】を適用されている期間中に、対象車両の車検を受ける場合、車検用納税証明書の代わりに徴収猶予許可通知書を提示することになります。
徴収の猶予【特例制度】を適用できない場合でも、他の猶予制度を適用できる場合があります
徴収の猶予【特例制度】を適用できない場合でも、要件を満たせば、以下の猶予制度を適用できる場合があります。
詳しくは、税務課収納グループへご相談ください。
【徴収の猶予】
1 対象となる方
以下の理由などにより、町税を一時に納付することができないと認められる方
(1)災害により財産に相当な損失が生じた
(2)ご本人又はご家族が病気にかかった
(3)事業を廃止し、又は休止した
(4)事業に著しい損失を受けた
2 徴収の猶予が認められると・・・
猶予を受ける方の財産や収支の状況に応じて、1年以内の期間に限り、徴収を猶予されます。猶予を受けた地方税は、合理的かつ妥当な金額に分割して納付することもできます。
また、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が減免されます。
3 申請期限
猶予を受けようとする地方税の納期限までに申請が必要です。
【換価の猶予】
1 対象となる方
地方税を一時に納付することで事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがある方
2 換価の猶予が認められると・・・
1年以内の期間に限り、財産の差押や換価(売却)を猶予されます。
また、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
3 申請期限
猶予を受けようとする地方税の納期限から6か月以内に申請が必要です。
■申請様式
■関連資料
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度 (PDF:241KB)
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