【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料】新型コロナウイルス感染症に係る減免制度について
減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を免除または減額する制度があります。
対象
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の3つの要件に全て該当する世帯の方
▶要件
1.事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上であること
2.前年合計所得額が1,000万円以下であること ※介護保険料は要件に含みません。
3.減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること
減免の対象となる保険税(料)
令和元年度分及び令和2年度分の保険税(料)であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象となります。
減免額
減免額については、下記の担当課にお問い合わせください。
申請に必要なもの
・申請者の本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)
・印鑑
・対象(1)に該当する場合は、医師による診断書等
・対象(2)に該当する場合は、主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
お問合せ
国民健康保険・後期高齢者医療保険について
保険課
代表番号:029-292-1111
内線:国保 121、122 医療年金 123、124
直通番号:029-240-7113
介護保険について
長寿福祉課
代表番号:029-292-1111
内線:126、127、128
直通番号:029-291-8407