交通事故と国保
交通事故等の第三者の行為によって、けがや病気をしたときも、国保で医療を受けることができます。
ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国保を使って医療を受けるときは、必ずすみやかに保険課に届出をしましょう。
無免許、飲酒運転、スピード違反による交通事故の場合、保険証を使用することができない場合があります。
届出に必要なもの |
・交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます) ・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に物件事故と記載されている場合や,被害者の方のお名前がない場合は必要です) ・事故発生状況報告書 ・第三者行為被害届 ・念書(2枚) ・保険証 ・印鑑 |
示談の前に国保にご相談ください
届出の前に示談が成立すると、国保では診療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず国保に相談してください。
申請書ダウンロード
各種様式がダウンロードできます。
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保健福祉部 保険課
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
代表電話番号:029-292-1111
内線:国保 121,122 , 医療年金 123,124
直通電話番号:029-240-7113
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