強引な布団の訪問販売に注意(国民生活センター見守り情報)
《事例》
突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上がり「汚れているし、体に悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰ってもらったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であることを知った。解約したい。(70歳代 男性)
【ひとことアドバイス】
●強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ドアを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、事業者を家の中に入れないことが大切です。
●一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらうようにしましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
●家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
●契約しても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合がありますので、町消費生活センターへ早めにご相談ください。
茨城町消費生活センター 相談受付:月曜日~金曜日 9時~12時・13時~16時 電話:029-291-1690 |
また、茨城県消費生活センターのホームページにも様々な事例や注意喚起が記載されていますので、下記の「いばらき消費生活なび」もご覧ください。
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