転居届
転居届
茨城町内での住所を異動するときの手続きです。
届出期間
新しい住所に異動してから14日以内に手続きしてください。
(実際に住み始めてからの手続きになります。引っ越しをされる前に届出を行うことはできません。)
届出に必要なもの
1 印鑑
2 窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認について)
3 外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書
4 代理人の方が届出される場合は委任状が必要になります。
転居先に居住することが確認できる書類(契約書、所有者・世帯主からの同意書等)の提示、提出を求める場合があります。
届出できる人
・本人、世帯主又は同じ世帯の方
・代理人(本人、世帯主が作成した委任状が必要になります。)
届出できる時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
*毎週水曜日の窓口延長の時間帯は手続できません。
*手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って御来庁ください。
届出の窓口
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
※なお、マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードをお持ちの方はカードを持参してください。
※通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日に廃止となります。廃止後は住所等の記載事項の変更ができません。
※国保・国民年金加入者、介護保険該当者、児童手当受給者、小・中学生のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。
-
生活経済部 町民課
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
代表電話番号:029-292-1111
内線:101,102,103
直通電話番号:029-240-7111
メールでのお問い合わせはこちら