茨城町障がい者活躍推進計画について
計画の概要
策定の趣旨
・ 令和元年6月に障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号。)が公布され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という)が改正されました。
・ 改正された本法は、国及び地方公共団体における障がい者雇用の状況についての的確な把握や障がい者の活躍の場の更なる拡大を目的としています。
・ また、本法に基づき、厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針に即して、国及び地方公共団体は、「障害者活躍推進計画」を策定することが必要となりました。
・ 茨城町においても法7条の3第1項の規定に基づく、「茨城町障がい者活躍推進計画」を策定しました。
・ 本計画は、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場の実現を目的とします。
計画期間
・ 令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とします。
計画の公表
・ 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第5項の規定に基づき、茨城町障がい者活躍推進計画を公表します。
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