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茨城町空き家バンク制度について

空き家バンクとは

   茨城町では、町内の空き家を有効活用し、定住の促進及び交流人口の拡大による地域の活性化を図るために茨城町空き家バンク制度を実施しています。

   空き家バンクとは、町内に空き家をお持ちの方が売却・賃貸を希望する物件の情報を茨城町に登録し、空き家の購入・賃借を希望する方へ情報提供する制度です。所有する空き家の売却・賃貸をご検討されている方は、是非ご相談ください。

茨城町空き家バンク制度

空き家物件一覧

  現在、空き家物件はありません。

売りたい・貸したい

   空き家の売買や賃貸を希望する所有者の方は、下記のとおりお申し込みください。

 

必要書類

 

提出方法

   持参または郵送にて、お問い合わせ先(ページ下)までご提出ください。

 

登録までの流れ

   必要書類を提出いただいた後、役場担当者から連絡いたします。

   ↓

   所有者立会いのもと、宅地建物取引業者と共に現地調査(間取り作成や写真撮影)を行います。

   ↓

   空き家の物件情報や資料が整い次第、町のホームページで公開します。

   ↓

   空き家の利用希望者(借り手・買い手)から申込みがあった場合、連絡いたします。

 

買いたい・借りたい

   空き家の購入や賃貸借を希望する利用者の方は、下記のとおりお申し込みください。

 

必要書類

 

提出方法

   持参または郵送にて、お問い合わせ先(ページ下)までご提出ください。

 

登録までの流れ(初めてご利用の方)

   必要書類を提出

   ↓

   宅地建物取引業者の立会いのもと、物件の見学

   ↓

   契約

 

登録までの流れ(2回目以降の利用の方)

   茨城町空き家バンク物件交渉申込書のみを提出

   ↓

   宅地建物取引業者の立会いのもと、物件の見学

   ↓

   契約

 

登録できない空き家とは?

   以下に該当する空き家は登録できません。

 

  • 賃貸または分譲を目的としている建物
  • 宅地建物取引業者が宅地建物取引業としての媒介または代理の対象としている建物
  • 老朽、損傷等が著しい建物
  • 大規模な修繕が必要と認められる建物
  • 町税等を滞納している者が所有する建物
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する、もしくは社会的に非難される関係を有する者が所有する建物

掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和4年2月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)