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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金医療福祉費支給制度(マル福)> 小児・児童を対象とした、医療福祉費支給制度(マル福)の所得制限を撤廃します

小児・児童を対象とした、医療福祉費支給制度(マル福)の所得制限を撤廃します

令和5年10月1日から、小児・児童を対象としたマル福の所得制限を撤廃します(マル福)

現在、出生から高校3年生までの小児・児童を対象としたマル福は、下記の所得制限を設けており、所得制限額以上の方はマル福が非該当となっておりますが、令和5年10月1日より所得制限を撤廃し、対象年齢のすべての小児・児童がマル福を受給できるように拡充します。

 

   ※マル福の詳細については「医療福祉費支給制度(マル福)について」をご確認ください。

 

所得制限

制度改正前(~令和5年9月30日)

父または母(所得が高い方)の所得額が下表の所得制限額内であり、かつ扶養義務者(同一世帯内の祖父母等)の所得額が1,000万円未満であれば該当となります。

所得制限表(~令和5年9月30日)
合計扶養親族数 うち、老人扶養親族数
1人 2人 3人
0人 622万円      
1人 660万円 666万円    
2人 698万円 704万円 710万円  
3人 736万円 742万円 748万円 754万円
4人 774万円 780万円 786万円 792万円
5人 812万円 818万円 824万円 830万円

   ※扶養親族1人につき、38万円を加算します。さらに、所得税法に規定する老人扶養親族については、1人につき6万円を加算します。

   ※所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。

 

申請書が郵送されてきた方は、手続きをお願いします。

今回の所得制限撤廃によって該当になる方については、「医療福祉費受給者証交付申請書」を7月中旬から7月下旬にかけて送付いたします。

窓口にて直接提出、もしくは郵送にて提出をお願いします。

医療福祉費受給者証(マル福)送付時期と有効期間について

申請手続きをしていただいた方には9月中旬に受給者証を送付します。

有効期間は令和5年10月1日からとなりますので、それ以前の医療機関受診については、マル福適用外となります。

なお、マル福はお子様の誕生月(誕生日の前日が属する月)を基準に1年更新としているため、誕生月の中旬頃に新しいマル福受給者証を送付いたします。


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年5月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
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