医療福祉費支給制度(マル福)の所得制限が緩和されました
平成28年10月1日から、小児・児童及び妊産婦マル福の所得制限額が緩和されました
平成28年10月1日から、小児・児童及び妊産婦マル福の所得制限額が以下のとおり緩和され、助成が受けやすくなりました。
※マル福の詳細については「医療福祉費支給制度(マル福)について」をご確認ください。
所得制限
改正前(~平成28年9月30日まで)
父または母(所得が高い方)の所得額が下表の所得制限額内であり、かつ扶養義務者(同一世帯内の祖父母等)の所得額が1,000万円未満であれば該当となります。
合計扶養親族数 | うち、老人扶養親族数 | |||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | ||
0人 | 393万円 | |||
1人 | 423万円 | 429万円 | ||
2人 | 453万円 | 459万円 | 465万円 | |
3人 | 483万円 | 489万円 | 495万円 | 501万円 |
4人 | 513万円 | 519万円 | 525万円 | 531万円 |
5人 | 543万円 | 549万円 | 555万円 | 561万円 |
※扶養親族1人につき、30万円を加算します。さらに、所得税法に規定する老人扶養親族については、1人につき6万円を加算します。
※所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。
改正後(平成28年10月1日~)
父または母(所得が高い方)の所得額が下表の所得制限額内であり、かつ扶養義務者(同一世帯内の祖父母等)の所得額が1,000万円未満であれば該当となります。
合計扶養親族数 | うち、老人扶養親族数 | |||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | ||
0人 | 622万円 | |||
1人 | 660万円 | 666万円 | ||
2人 | 698万円 | 704万円 | 710万円 | |
3人 | 736万円 | 742万円 | 748万円 | 754万円 |
4人 | 774万円 | 780万円 | 786万円 | 792万円 |
5人 | 812万円 | 818万円 | 824万円 | 830万円 |
※扶養親族1人につき、38万円を加算します。さらに、所得税法に規定する老人扶養親族については、1人につき6万円を加算します。
※所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。
申請がお済みでない方はお早めにお手続きをお願いします
今回の緩和によって該当になる方につきましては、8月中旬から下旬にかけて申請手続案内通知をお送りしています。(3歳以上のお子様・妊産婦の方には申請書を同封しています。)
申請書を提出していただいた方には9月下旬に受給者証を送付しています。まだ申請手続きがお済みでない方は、下記の書類を持参のうえ、保険課(5番窓口)までお越しください。受給者証を即日交付いたします。
申請に必要な書類
0歳から2歳児
- 対象のお子様の保険証
- お父様(お母様)名義の口座の分かる通帳またはカード
- 対象のお子様、お父様、お母様のマイナンバー
- 印鑑(朱肉使用のもの)
3歳から15歳児
- 8月送付の「所得制限緩和に伴う必要書類提出のお知らせ」に同封の「医療福祉費受給者証交付申請書」
- 対象のお子様の保険証
妊産婦
- 8月送付の「所得制限緩和に伴う必要書類提出のお知らせ」に同封の「医療福祉費受給者証交付申請書」
- ご本人様の保険証
- 母子健康手帳
送付した医療福祉費受給者証について
申請手続をしていただいた方には9月下旬に受給者証を送付しています。ご提出いただいた申請書を基に作成していますが、万が一、保険情報等誤りがありましたら保険課までご連絡ください。
受給者証の有効期間
小児・児童
平成28年10月1日 から 誕生月の末日 まで
(例)10月2日から11月1日生まれのお子様
有効期間は平成28年10月1日から10月31日までとなります。11月1日以降は最新年度で所得判定を行い、該当の方には新しく受給者証を送付します。
妊産婦
平成28年10月1日 から 出産予定日の翌月末日 まで