小児・児童を対象とした、医療福祉費支給制度(マル福)の所得制限を撤廃します
令和5年10月1日から、小児・児童を対象としたマル福の所得制限を撤廃します(マル福)
現在、出生から高校3年生までの小児・児童を対象としたマル福は、下記の所得制限を設けており、所得制限額以上の方はマル福が非該当となっておりますが、令和5年10月1日より所得制限を撤廃し、対象年齢のすべての小児・児童がマル福を受給できるように拡充します。
※マル福の詳細については「医療福祉費支給制度(マル福)について」をご確認ください。
所得制限
制度改正前(~令和5年9月30日)
父または母(所得が高い方)の所得額が下表の所得制限額内であり、かつ扶養義務者(同一世帯内の祖父母等)の所得額が1,000万円未満であれば該当となります。
合計扶養親族数 | うち、老人扶養親族数 | |||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | ||
0人 | 622万円 | |||
1人 | 660万円 | 666万円 | ||
2人 | 698万円 | 704万円 | 710万円 | |
3人 | 736万円 | 742万円 | 748万円 | 754万円 |
4人 | 774万円 | 780万円 | 786万円 | 792万円 |
5人 | 812万円 | 818万円 | 824万円 | 830万円 |
※扶養親族1人につき、38万円を加算します。さらに、所得税法に規定する老人扶養親族については、1人につき6万円を加算します。
※所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。
申請書が郵送されてきた方は、手続きをお願いします。
今回の所得制限撤廃によって該当になる方については、「医療福祉費受給者証交付申請書」を7月中旬から7月下旬にかけて送付いたします。
窓口にて直接提出、もしくは郵送にて提出をお願いします。
医療福祉費受給者証(マル福)送付時期と有効期間について
申請手続きをしていただいた方には9月中旬に受給者証を送付します。
有効期間は令和5年10月1日からとなりますので、それ以前の医療機関受診については、マル福適用外となります。
なお、マル福はお子様の誕生月(誕生日の前日が属する月)を基準に1年更新としているため、誕生月の中旬頃に新しいマル福受給者証を送付いたします。
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和5年5月1日
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