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茨城町トップ健康・福祉介護事業者向け> 短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

   短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。

   居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

利用の対象者

   利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。

  1. 利用者が認知症であり、同居している家族等の介護が困難な場合、若しくは独居で、在宅生活が困難であると判断された場合。
  2. 同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護を受けることが出来ない者。
  3. その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることが出来ないと町長が認める場合(例)入退院等で環境の整備が必要だった場合等

短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書の提出

   居宅サービス計画作成時に短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超えると判断された場合、若しくは、認定有効期間のおおむね半数を超える見込み(次月の計画でおおむね半数を超える場合)となったときは、「短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書」を提出してください。

   ※次期認定有効期間において、同様におおむね半数を超えると判断される場合には再度提出しなければなりません。

   〈理由書の添付書類〉

  1. 居宅サービス計画書(第1表~第3表)又は介護予防サービス・支援計画書
  2. サービス担当者会議の要点

留意事項

   短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案し、必要最低限にとどめてください。

   また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合であっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行ってください。なお、本理由による待機者については、入所の優先順位が比較的高いと考えられますが、特定の施設のみではなく、複数の施設に入所予約をするなど、短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努めなければなりません。


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年6月7日
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保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 126 127 128 129
直通電話:
029-291-8407
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