児童手当制度
児童手当制度とは
児童を養育している方に手当を支給することによって家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
手当の概要
支給対象
中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額及び所得制限限度額
児童1人当たりの支給月額は、下記のとおりです。
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、法律の附則に基づく特例給付として月額5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限については、下記のとおりです
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額【新設】 |
||
扶養親族の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給します
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給します
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、特例給付は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支払時期
児童手当等は、原則として年3回(6月、10月、2月)に分けて支給されます。支給月は以下のとおりです。
支給する月 | 支給予定日 | 対象となる月 |
---|---|---|
6月期 | 6月4日 | 2月~5月の4ヶ月分 |
10月期 | 10月4日 | 6月~9月の4ヶ月分 |
2月期 | 2月4日 | 10月~1月の4ヶ月分 |
手当は支給する月の4日に支給します。4日が土曜日、日曜日、祝祭日になるときは、その前日に支給することになります。振り込みの通知は行いませんので,通帳をご確認ください。
手当に関する手続き等
提出が必要となる場合 |
届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき(第1子出生等) | 認定請求書 |
毎年6月(提出の案内のあった受給者) | 現況届 |
他の市町村に住所がを異動するとき(転出) ※新住所地で認定請求の手続きが必要 |
受給事由消滅届 |
子を監護しなくなったとき・公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
支給対象となる児童が増えたとき(第2子以降の出生等) | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき(離別、死別等) | 額改定届 |
受給者の住所(町内での異動)・氏名が変わったとき | 住所氏名変更届・口座変更届 |
子が現住所地から別住所に異動したとき | 別居監護申立書または資格喪失届 |
児童手当等を受給する権利は、原則として請求や届出がない限り発生しません。必ず申請をしてください。
認定請求書
第1子の出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、こども課窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出してください。(請求書は窓口にあります。)この請求書が提出されて認定を受けない限り、児童手当を受給することができませんのでご注意下さい。審査の結果、認定を受ければ、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に違い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
里帰り出産等で母親が一時的に現住所を離れている場合でも必ず申請してください。
独立行政法人等に所属されている公務員の方の場合、勤務先への請求ではなく市町村窓口への請求となる場合がありますので、勤務先へご確認のうえで認定請求書を提出していただくようお願いします。
申請に必要な書類等
- 認定請求書(こども課窓口にあります)、朱肉を使う印鑑(シャチハタ不可)
- 請求者(保護者様)及び配偶者の個人番号カード等(個人番号がわかるもの)
- 請求者本人の健康保健被保険者証(厚生年金加入者のみ)
- 請求者本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(写しでも可)
- その他必要に応じて提出していただくもの(別居監護申立書、戸籍謄本等)
現況届
児童手当等を受給されている方で町から提出の案内のあった方は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件があるかどうか確認するためのものです。この届が提出されないと、6月分以降の手当の受給できなくなりますので必ず提出してください。
申請に必要な書類等
- 現況届(内容を確認して押印してあるもの) ※6月中旬に個別郵送します
- 請求者本人の健康保健被保険者証(厚生年金加入者のみ)
- その他必要に応じて提出していただくもの(別居監護申立書、戸籍謄本等)
額改定認定請求書(額改定届)
現在、児童手当等をすでに受給していて、第2子以降が出生したことにより支給の対象児童が増えたときや、新たに養育する児童が増えたときには「額改定認定請求書」の提出が必要になります。額改定認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給となるので、手続きが遅れないようご注意ください。また、児童を養育しなくなった等により支給対象児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
受給事由消滅届
転出等により他の市町村へ住所が変更になるときには、茨城町での児童手当等の受給資格が消滅するため「受給資格消滅届」が必要になります。また、死別・離別等によりこれまで養育していたすべての児童を養育しなくなったとき、子を監護しなくなったときにもこの届が必要になります。この場合、消滅した日の属する月分までの支給となります。
郵送申請時に必要なもの(郵送料は申請する方がご負担ください)
- 各申請書(下記よりダウンロードできます)
- 朱肉を使う印鑑(シャチハタ不可)
- 請求者及び配偶者の個人番号カード等(個人番号がわかるもの)の写し※認定請求時のみ
- 請求者本人の健康保健被保険者証(厚生年金加入者のみの写し)※認定請求時のみ
- 請求者本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し※認定請求時のみ
- その他必要に応じて提出していただくもの(別居監護申立書、戸籍謄本等)
※新しい児童手当制度でも引き続き以下のルールを適用します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。