【 令和6年10月(12月支給分)から 】児童手当制度が変わりました!
申請が必要な方がいらっしゃいます。ご確認ください!
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
1 支給対象が拡大しました
対象:0歳 ~ 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
2 所得制限が撤廃されました
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 |
第一子 ・ 第二子 月15,000円 第 三 子 以 降 月30,000円 |
3歳~18歳 18歳到達後の 最初の年度末まで |
第一子 ・ 第二子 月10,000円 第 三 子 以 降 月30,000円 |
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。
※第三子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子について、親等に経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の負担をしていること)のある場合が第三子加算(多子加算)の算定対象となります。
3 偶数月の15日に支給されます
≪令和7年度≫
支 給 日 | 支 給 対 象 月 |
4 月 15 日 | 2 、3 月 分 |
6 月 13日 | 4 、5 月 分 |
8 月 15日 | 6 、7 月 分 |
10月 15日 | 8 、9 月 分 |
12月 15日 |
10 、11 月 分 |
2月 13日 |
12 、1 月 分 |
※各前月までの2か月分を支給します。
※支給日(15日)が金融機関の休業日に当たる場合には、前営業日となります。
申請について
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
□ 高校生年代の児童を養育している方
(現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
□ 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
□ 児童の兄弟等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。
関連資料からダウンロードいただくか、こども課にお問合せください。
申請に必要なもの
(1)請求者の「健康保険証」若しくは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、
マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
(2)請求者の口座情報(口座名義、金融機関名、支店名、口座番号)が確認できるものの写し
(通帳やキャッシュカードの写し)
(3)請求者とその配偶者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カードの写し等)
(4)手続きをする方の本人確認書類(運転免許証等)
〔代理人が請求する場合〕
□請求者が作成した委任状
〔別居監護の場合〕
□児童がいる世帯の住民票謄本(請求者と児童の住所が異なる場合)
□児童のマイナンバーが確認できるもの(請求者と児童の住所が異なる場合)
※その他、世帯の状況により書類が必要となる場合があります。
申請猶予期間
「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要となりますので、忘れずにお願いいたします。
お問い合わせ・提出先
児童手当の「申請」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の各種届出については、下記の窓口で受け付けています。
詳細はお問い合わせください。
〒311-3131 茨城町小堤1037-1 茨城町 保健福祉部 こども課 (総合福祉センター「ゆうゆう館」1階) |