ふるさと納税に係る総務大臣の指定について(令和3年10月1日~令和4年9月30日)
ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、これらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として、茨城町は以下のとおり指定を受けました。
指定対象期間
令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
掲載日 令和3年9月27日
更新日 令和3年9月29日
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