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セーフティネット保証5号認定について

   全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種が変更されました(令和5年3月17日更新)

指定業種が令和5年4月1日から変更されます。申請の際は、指定業種の確認をお願いいたします。

なお、今後の業況に応じて、対象業種を変更する可能性もあります。

pdf指定業種リスト(令和5年4月1日~同年6月30日)(pdf 482 KB)

対象中小企業

   以下の1.~3.の全てを満たす中小企業者

  1. 茨城町内で事業を営んでいる者(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地))
  2. 国の指定する業種に属している者
    ※ 新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などが緊急的に追加指定されました。指定業種については、随時更新されますので下記の経済産業省HPを参照してください。
  3. 以下の2つの要件のいずれかに該当する者
    【要件】業況悪化の内容により、(イ)(ロ)の2つの要件がご利用できます。各々様式が異なりますのでご注意ください。
    イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の(合計)売上高等が前年同期比5%以上減少している者。
    ロ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上まわっている者。

提出書類

  • 認定申請書【2部】※申請書者名横に申請者の押印お願いします。
  • 添付書類(認定申請書の売上高等を証明するもの)【1部】
  • 添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料【1部】
  • 営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料
    (例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど)


「1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合」

「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合」

「指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合」


掲載日 令和3年1月21日 更新日 令和5年12月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 221 222
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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