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新型コロナウイルスの発生に伴う危機関連保証について【令和3年12月31日で認定申請の受け付けは終了しました】
危機関連保証とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等の皆様は、危機関連保証の認定を市町村長から受けることで、一般保証とは別枠の保証をご利用いただけます。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
【対象】
次のいずれにも該当すること。
- 中小企業者及び小規模事業者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として直近1か月間の売上高が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
【取扱期間】
令和2年2月1日~令和3年12月31日
【保証限度額】
法人・個人 2憶8,000万円以内
組合 4億8,000万円以内
【保証割合】
100%
【信用保証料率】
0.80%以下
【保証期間】
運転資金 10年以内
設備資金 20年以内
運転設備併用 10年以内
申請書類について
提出先
〒311-3192
東茨城郡茨城町小堤1080番地
茨城町生活経済部商工観光課
電話番号 029-240-7124
ファックス 029‐292‐6748
掲載日 令和3年1月21日
更新日 令和4年10月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
221 222
)
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
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