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茨城町トップくらし・手続き税金納税> 督促手数料・延滞金について

督促手数料・延滞金について

    督促手数料について

       町税を納期限までに納付しない場合、納付の履行を請求するために「督促状」が送付され、督促手数料100円が発生します。(町税条例第21条)

       なお、「督促状」は納期ごとに、納期限後20日以内に送付されます。(地方税法第329条等)

    延滞金について

       町税を納期限までに納付しない場合、本来納めるべき税額とは別に、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金が加算されます。これは納期限内に納めていただいた方との公平を保つため、また納期限内納付を促進するためです。

    延滞金の計算利率の表

    計算期間

    納期限の翌日から1カ月を経過する日までの計算利率

    納期限以後1カ月を経過した日の翌日から納付の日までの計算利率

    令和6年1月1日

    ~令和6年12月31日

    年2.4% 年8.7%

    令和5年1月1日

    ~令和5年12月31日

    年2.4% 年8.7%

    令和4年1月1日

    ~令和4年12月31日

    年2.4%

    年8.7%

    令和3年1月1日

    ~令和3年12月31日

    年2.5%

    年8.8%

    令和2年1月1日

    ~令和2年12月31日

    年2.6%

    年8.9%

    平成31年1月1日

    ~令和元年12月31日

    年2.6%

    年8.9%

    平成30年1月1日

    ~平成30年12月31日

    年2.6%

    年8.9%

    平成29年1月1日

    ~平成29年12月31日

    年2.7%

    年9.0%

    平成27年1月1日

    ~平成28年12月31日

    年2.9%年2.9%年2.8% 年9.1%

    延滞金特例基準割合について

    平成25年12月31日まで

       各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

    平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

       各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に年1%を加算した割合

    令和3年1月1日から令和6年12月31日まで

       各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に年1%を加算した割合

       ※令和6年1月1日から令和6年12月31日までの延滞金特例基準割合は1.4%です。

    延滞金の割合について

    平成25年12月31日まで

       納期限の翌日から納付するまでの期間は、年14.6%で計算されます。

       ただし、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合は延滞金特例基準割合)で計算されます。

    平成26年1月1日以後

    • 延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合

      納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合で計算されます。

      納期限の翌日から1カ月を経過し、納付するまでの期間は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で計算されます。

    • 延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合

      納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合で計算されます。

      納期限の翌日から1カ月を経過し、納付するまでの期間は、年14.6%の割合で計算されます。

     

    延滞金の計算について

    計算例
    税額 150,800円(150,000円)(1,000円未満切り捨て)
    納期限 令和6年2月29日
    納付日 令和6年5月10日
    1. 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの延滞金
      150,000円×2.4%÷365日×31日=305円
    2. 納期限以後1カ月を経過した日の翌日から納付の日までの
      150,000円×8.7%÷365日×40日=1,430円
      1+2の延滞金合計額
      305円+1,430円=1,735円 延滞金額 1,700円(100円未満切り捨て)

    掲載日 令和5年1月1日 更新日 令和6年3月28日
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    電話:
    029-292-1111 内線 136 137 138
    直通電話:
    029-240-7104
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