自転車安全利用五則を守りましょう
自転車は、道路交通法上の「軽車両」で、車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
改めて自転車の正しい乗り方を確認して、安全に利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5 ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
掲載日 令和5年1月18日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
町長公室 地域政策課 地域振興グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
233 234
)
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)