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茨城町トップお知らせ町長公室> 自転車安全利用五則を守りましょう

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は、道路交通法上の「軽車両」で、車の仲間です。

車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

改めて自転車の正しい乗り方を確認して、安全に利用しましょう。

また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

 

1  車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

 

2  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

 

3  夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

 

4  飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

 

5  ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

 

pdfr04_bicycle-chirashi(pdf 904 KB)

 

pdfr04_bicycle(pdf 1.82 MB)

 

 

 

 


掲載日 令和5年1月18日
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