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茨城町トップお知らせ町長公室地域政策課> 令和5年度県民交通災害共済のご案内      2月1日より加入受付開始

令和5年度県民交通災害共済のご案内      2月1日より加入受付開始

県民交通災害共済とは

県民交通災害共済は、茨城県内全市町村で構成している茨城県市町村総合事務組合が実施しており、住民の方であれば年齢制限なくどなたでも加入することができ、会員が交通事故により怪我や死亡等の災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする相互共済制度です。

会員になることで交通安全の意識を一層高めるとともに、万が一の交通事故に備えてご家族みんなで加入しましょう。

対象者

茨城町に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

会費 (1年間)

一般  900円

中学生以下 (令和5年4月1日現在)   500円

  • 9月30日以降の加入申込者は一般450円、中学生以下250円になります。

共済期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日以降の加入の場合は、申込日の翌日から令和6年3月31日まで)

加入申込

【受付時間】 午前8時30分~午後5時

【受付窓口】 茨城町役場 地域政策課(2階 14番窓口)

※年度途中からでも、随時加入することができます。

対象となる交通事故

  1. 自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)
  2. 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。

※加入期間中の事故が対象となります。

見舞金の種類と給付額

共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

共済見舞金の給付額一覧表
等級 災害区分 金額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 2万円

※自動車安全運転センター所長発行の事故証明書が提出できない場合は、所定の証明書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。

 

身障見舞金

既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が原因で、身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付します。
給付額 50万円

 

見舞金の給付制限

全部の額を給付制限する場合

(1)会員又は見舞金請求人の故意による事故
(2)無免許運転(無資格運転を含む)、酒気帯び運転により生じた事故
  又は、その事実を知りながら同乗していた事故
(3)地震、洪水、暴風、その他これに類する天災によって生じた事故

全部又は一部の額を給付制限する場合

(1)正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
(2)会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があったとき
(3)その他法令に違反し、組合長が不適当と認めたとき
 

見舞金請求手続きについて

【請求期限】

事故日の翌日から起算して2年以内となります。

※請求期間経過後の請求は、無効になります。

【請求場所】
役場2階14番窓口「地域政策課」

【請求に必要な書類】

下記の書類と印鑑をご持参ください。

(1)会員証【受傷時、加入していたことがわかるもの】

(2)運転免許証【免許が必要な車両を運転中の事故のとき】

(3)交通事故証明書【自動車安全運転センター所長発行のもの】

(4)所定の診断書(診断書の用紙は町役場にあります。)もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書

【医師の診断書、柔道整復師、鍼灸師の施術証明書が必要です。】

(5)委任状【受傷者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。】

※上記書類のほか必要と認める書類の提出を求める場合があります。


掲載日 令和5年1月30日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
町長公室 地域政策課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-215-8003
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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