調整給付金(「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金)について
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
調整給付金とは
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の個人住民税(町・県民税)所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注1)。
調整給付金のイメージ(注2)
(注1)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ支給します。
令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注2)所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
支給対象者
「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
支給金額
支給金額の具体例は、以下のとおりです。(※支給金額は個人の課税状況により異なりますので、あくまで一例です。)
<例1>一人暮らしで、所得税1万円、住民税所得割2万円(定額減税前)の納税者の場合
⇒所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。
<例2>4人家族(本人と扶養親族3人)で、所得税3万円、住民税所得割2万円(定額減税前)の納税者の場合
⇒所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の9万円と、住民税所得割2万円の合計11万円が調整給付金として支給されます。
申請手続き
調整給付金支給対象者の方には、町から確認書を送付します。
確認書は、令和6年8月9日(金曜日)に発送しました。
8月13日(火曜日)以降、順次配達されます。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し(確認書に記載されている書類の添付が必要な方は、該当する書類も同封してください)、返信用封筒でご返信ください。
確認書は、役場庁舎1階税務課窓口(5番窓口)でもご提出いただけます。
ご来庁の際は、届いた確認書、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)、口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちください。
確認書を受理後、審査の上、順次、給付金を口座へ振り込みます。
振込は、町が確認書を受理した日から1か月後が目安です。
(注)口座をお持ちでない方はお問い合わせください。
給付金を受け取るためには、令和6年10月31日(木曜日)までに返信が必要です。
申請に不備がある場合は、電話による連絡や不備通知を郵送する場合があります。
申請期限までに申請書の修正が行われない場合は、不支給として取り扱うことになりますのでご注意ください。
Q&A
(1)給付金は課税対象になりますか?
調整給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、所得税等が課税されないこととされています。
(2)調整給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
給付時期については現在未定のため、決まり次第お知らせします。
(3)住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、定額減税や調整給付はどうなりますか?
住宅ローンやふるさと納税等の税額控除適用後に住民税所得割や所得税があり、定額減税で控除しきれない分がある場合は調整給付の対象となります。
不審な電話・メールにご注意ください!
定額減税や調整給付金については、国税庁や県・町の職員から電話やメールで「給付金を受け取れるので」と切り出し、以下のことを行うことはありません。
- ATMの操作をお願いする
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求める
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いする
- 通帳やキャッシュカード、現金をお預かりする
心当たりのない電話や訪問があった場合、絶対に口座情報等を伝えないでください。
また、不審なメールが届いた場合は、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
調整給付金に関するお問い合わせ
茨城町調整給付金窓口029-212-5108(直通)
受付時間8:30~17:15(土日祝を除く)