令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します!
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食料等の物価高騰等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金を支給します。
(1)支給対象者
※ひとり親世帯分の給付金の支給を受けていない方が対象となります
【申請不要の方】
【申請の必要な方】
(2)支給額
児童一人当たり一律5万円
(3)給付金の支給手続き
※申請が不要な場合と必要な場合があります
申請不要な方
対象の方には、ご案内をお送りしました。
「給付金のご案内」が届いた方のうち、給付金の支給を希望しない場合、6月28日(火曜日)までにこども課にご連絡をお願いいたします。
7月中旬頃、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振込みを予定しています。
対象の方には支給日を決定通知書でご案内いたします。
指定していた口座を解約する等、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更する等の手続きをお願いします。
申請の必要な方
高校生のみを養育する令和4年度住民税(均等割)非課税の方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計(収入)が急変するなど住民税(均等割)非課税とみなされる方(家計急変の方)
【申請期間】
令和4年7月20日(水曜日)~令和5年2月28日(当日必着)まで
【申請場所】
茨城町保健福祉部こども課(役場1階2番窓口)
※郵送での手続きも可能です
【受付時間】
月曜日から金曜日(土日祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【振込予定日】
令和4年8月~令和5年3月の振込みを予定しています。
受理した書類を確認後、順次審査を行い、支給を決定します。
振込までは1か月程度かかりますが、混雑状況により前後することがあります。
予めご了承ください。
※給付金の支給要件を満たすことにより支給対象となります。
提出書類
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
(2)申請者の方の本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等)
(3)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)のわかる通帳やキャッシュカードの写し
(4)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】※家計急変の方
(5)収入がわかる書類 ※家計急変の方
(令和4年1月以降の給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類)
※父母がともに児童を養育している場合には、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
※公務員の方は、所属庁(職場)から申請書に証明を受け、必要書類とあわせて提出してください。
提出書類は「関連資料」からダウンロードできます。
また、こども課窓口でも書類をお渡しできますのでご連絡ください。
その他(留意事項等)について
- 給付金の支給を受けた後に、所得額の修正等により、支給金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、支給済の給付金を返還していただきます。
- 子育て世帯生活支援特別給付金の”振り込み詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)
給付金に関する制度など一般的なお問い合わせは、厚生労働省が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-400ー903
受付時間:9時から18時まで(土日祝日を除く)
FAX :0120-300-466
受付時間:24時間(土日祝日を含む)