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茨城町トップお知らせ保健福祉部社会福祉課業務案内> 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付)のご案内について

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付)のご案内について

 

町では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

支給対象世帯

基準日(令和5年6月1日)時点において茨城町に住民登録があり、(1)または(2)に該当する世帯

(1)住民税非課税世帯

世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

予期せず令和5年1月から令和5年8月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

※事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、予期せず収入が減少したわけではないため、支給対象とはなりません。

※予期せず家計が急変して収入が減少したわけではないにもかかわらず、意図的に給付を申請することは不正行為となり、不正受給をした者は詐欺罪に問われることがあります。ご注意ください。

ただし、上記(1)、(2)にかかわらず、次の世帯は対象外になります。

  • 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯(例:住民税が課税されている子(離れて生活している子を含む)に扶養されている非課税の親の世帯)
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 今年度、他市町村の同様の給付金を受給した世帯

給付額

1世帯あたり3万円

※住民税非課税世帯、家計急変世帯の給付金を重複して受給することはできません。

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)まで(当日消印有効)

申請方法

住民税非課税世帯

  • 対象となる見込みの世帯に対して、確認書を送付しております。(確認書が届いても、世帯状況等により、支給対象とならない場合があります)
  • 以前、同様の給付金を受給された方は、確認書に口座情報が記載されています。振込口座を変更しない場合は、必要事項をご記入いただき、返信用封筒で町社会福祉課まで返送してください。
  • 今回初めて給付金を受給する場合や、振込口座を変更したい場合は、口座情報等の必要事項をご記入いただき、通帳又はキャッシュカードのコピーおよび世帯主の身分証明書のコピー等必要書類を添付して、返信用封筒で町社会福祉課まで返送してください。

※令和5年度住民税非課税世帯のうち、令和5年1月2日以降に茨城町に転入された方がいる世帯については、申請が必要です。(確認書を送付していません)

pdf(様式第2号)申請書(住民税非課税世帯分)(pdf 182 KB)に非課税証明書等の必要書類を添付して、郵送または町社会福祉課まで持参してください。支給決定後、給付金を指定口座に振り込みます。

家計急変世帯

給付金を受給するためには、申請が必要です。

対象となる方は申請書と申立書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して、郵送または町社会福祉課まで持参してください。

必要書類は下記のとおりとなります。

  • 給与明細や預金通帳
  • 事業収入や不動産収入がある場合は帳簿などの収入額が分かる書類、年金収入がある場合は年金確定通知書や年金額改定通知書、年金振込通知書などの支給額が分かる書類
  • 申請・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカード

※家計急変世帯の収入要件は、世帯としての収入合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準相当に該当するかどうかを確認します。

pdf(様式第3号‐1)申請書(家計急変世帯分)(pdf 203 KB)

pdf(様式第3号‐2)収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯分)(pdf 236 KB)

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を茨城町に異動することができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であれば、給付金を受け取ることができます。

申請には、DV避難者であることを証明する書類等が必要となります。くわしくはお問い合わせください。

pdf(様式第4号)DV等避難申出書(申請書)(pdf 157 KB)

pdf(様式第5号)DV等被害申出受理確認書(pdf 543 KB)

給付金の支給日について

受理した確認書・申請書は順次審査を行い、支給を決定します。振込までは約1か月程度かかりますが、状況により前後することがあります。

給付金を装った詐欺や個人情報の詐取に注意してください!

給付金の支給に関して、茨城町から電話等で問合せをすることがありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話や郵便物、メールなどがあった場合は、町社会福祉課または警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

給付金の取扱いについて

 

この給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)の規定により、差押禁止等及び非課税の対象になります。

その他

修正申告等により、令和5年度住民税均等割が課税となった場合は、支給対象外となるため、価格高騰重点支援給付金を返還する必要があります。

問合せ先

茨城町社会福祉課

電話番号:029-240-7112(直通)

受付時間:午前9時から午後5時(土日祝、12/29~1/3を除く)

 

 


掲載日 令和5年8月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話:
029-240-7112
(メールフォームが開きます)

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