新型コロナウイルスの発生に伴うセーフティネット保証4号認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業等の皆様への資金繰り支援措置として、経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定が告示されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等の皆様は、セーフティーネット保証4号の認定を市町村長から受けることで、一般保証とは別枠の保証をご利用いただけます。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
【対象】
- 中小企業者及び小規模事業者
- 指定地域内において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として直近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【指定期間】
令和2年2月18日~令和5年6月30日まで
【保証限度額】
法人・個人 2憶8,000万円以内
組合 4億8,000万円以内
【保証割合】
100%
【信用保証料率】
0.70%
【保証期間】
運転資金 10年以内
設備資金 20年以内
運転設備併用 10年以内
申請書類について
提出先
〒311-3192
東茨城郡茨城町小堤1080番地
茨城町生活経済部商工観光課
電話番号 029-240-7124
ファックス 029‐292‐6748
掲載日 令和5年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
221 222
)
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)