中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
【注意事項】令和5年4月1日以降に導入する設備について
固定資産税の特例に係る法改正により、令和5年4月1日以降に取得する設備についての先端設備等導入計画の認定は、様式や対象設備の一部が変更となり、固定資産税の特例についても、特例率が変わり、対象要件や必要書類も変更となる予定です。
このため、令和5年4月1日以降に設備の導入を予定しているときは、現行の制度での認定申請はできませんので、必ずお電話にてご相談ください。
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
支援措置の内容について
- 新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロとなります。
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。
茨城町の取組
茨城町では、平成30年8月3日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、9日付で同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備について固定資産税の負担を3年間ゼロとする優遇措置を講じております。
(追記)
茨城町では、導入促進基本計画の対象業種・事業 を変更し、令和元年8月1日に国から同意を得ました。
今後、売電を目的とする太陽光発電事業は認定の対象外となります。
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
* 製造業その他は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
- 設備取得時期は、先端設備等導入計画を茨城町が認定した後となります。
先端設備等導入計画申請書類について
町の認定を受けるにあたっては、以下の1・2の提出が必要となります。
また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、1・2に加え、3 工業会等による証明書も必要となります。3については、申請時の提出が間に合わない場合、認定後に提出することも可能です。
認定書は即日発行ではありませんので、日にちに余裕をもって申請をお願いします。
- 先端設備等導入計画等の様式
- 経営革新等支援機関等による確認書
-
認定支援機関確認書(PDF:57.6KB)
国に指定されている経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。 - 認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
-
工業会等による証明書
固定資産税の特例措置を受ける場合は、工業会等による証明書が必要となります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
なお、工業会等による証明書を認定を受けた後に提出する場合は、先端設備等に係る誓約書も必要となります。
手引き
変更申請
認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※先端設備を追加取得し、固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要となります。
(変更申請時に工業会等による証明書が添付できる場合は不要です)
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
※ 要件や制度概要の詳細については、中小企業庁の別添資料やホームページをご参照ください。
提出先
〒311-3192
東茨城郡茨城町小堤1080番地
茨城町生活経済部商工観光課
電話番号 029-240-7124
ファックス 029‐292‐6748