特別障害者手当に関すること

特別障害者手当

受給できるのはどんなとき

   精神または身体に著しく重度の障害のあるため、日常生活において常時特別の介護を必要をする程度の状態にある在宅の20歳以上の方

支給対象にある障害の程度

次に該当する場合は、受給資格がありません

支給額

   月額 28,840円

支給月

   2月(11月~1月分)
   5月(2月~4月分)
   8月(5月~7月分)
   11月(8月~10月分)

受給するために必要な書類

   手当を受給するためには、社会福祉課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記書類を添付して2番窓口に提出してください。

障害児福祉手当

受給できるのはどんなとき

   日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の在宅の重度障害児。

支給対象にある障害の程度

次に該当する場合は、受給対象になりません

支給額

   月額 15,690円

支給月

   2月(11月~1月分)
   5月(2月~4月分)
   8月(5月~7月分)
   11月(8月~10月分)

手続きに必要な書類

   手当を受給するためには、社会福祉課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記書類を添付して2番窓口に提出してください。

認定後の届出等について (特別障害者手当・障害児福祉手当等)

   <所得状況調査及び受給資格者現況調査>                                            
   毎年、対象者全員に提出日を定めて調査通知書を送付します。

手当(特別障害者手当、障害児福祉手当)の受給中、次のような時は速やかに社会福祉課に届けてください。

掲載日 令和7年2月20日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 社会福祉課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話: 029-240-7112

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