- 裁判離婚
	- 離婚届書
- 裁判所からの書類
	
		- 調停:調停調書の謄本
- 審判:審判書の謄本及び確定証明書
- 和解:和解調書の謄本
- 認諾:認諾調書の謄本
- 判決:判決書の謄本及び確定証明書
 
 
夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合
お子さんの
親権者をどちらにするか決め、離婚届書の(5)「未成年の子の氏名」欄に記入してください。
※
面会交流・
養育費の分担については、離婚届書右下のチェックボックスへ記入してください。
 
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
 
注:令和8年5月までに施行されることになっており、令和7年8月時点ではまだ施行されていません。
注意事項
	-   協議離婚届は証人が必要です。
 必ず、成年の方2人に署名・生年月日・住所・本籍を記入していただくようになります。
-    離婚後、子どもが親権者と同じ氏(名字)にしたい場合
Q.父母が離婚した後は、子どもは親権者と同じ氏(名字)になるのですか。
A.父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。子どもの氏は、親権者が、
家庭裁判所の許可を得て変更します。詳しくは町民課へお問合せください。
	-    離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用したい場合
 婚姻の際氏を改めた方が、婚姻中の氏をそのまま使用したいときは「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
-    離婚と同時期に引っ越しをする又は世帯を変更する場合
 離婚届とは別に住所変更の手続きが必要です。住民異動届出
休日・夜間等役場閉庁時における届出
   届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。 
	- 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
 (警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかります)
- 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
 警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などにはお答えできません。
 書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行っていただくこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。
- 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
- 住所の異動(転入・転出・転居等)、国民健康保険への加入等の手続き、児童扶養手当の手続きについては、後日改めて来庁し、担当窓口で行っていただきます。
- 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。
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