離婚届

離婚届について

離婚の種類

  1. 協議離婚…夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
    (注意:和解離婚は裁判上の離婚です)
  2. 裁判離婚…離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚
    (調停・審判・和解・認諾・判決離婚)

届出期間

  1. 協議離婚…届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません
  2. 裁判離婚…調停の成立日又は審判・判決の確定日から10日以内

届出先

   本籍地、夫又は妻の住所地・所在地のいずれかの市町村役場

 

届出人

  1. 協議離婚…夫及び妻
  2. 裁判離婚…調停の申立人又は訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。)

届出の際必要なもの

  1. 協議離婚
  1. 裁判離婚

 

注意事項

お子さんの親権者をどちらにするか決め、離婚届書の(5)「未成年の子の氏名」欄に記入してください。
面会交流養育費の分担については、離婚届書右下のチェックボックスへ記入してください。
Q.父母が離婚した後は、子どもは親権者と同じ氏(名字)になるのですか。
A.父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。子どもの氏は、親権者が、家庭裁判所の許可を得て変更します。詳しくは町民課へお問合せください。

休日・夜間等役場閉庁時における届出

   届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。 

  1. 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
    (警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります)
  2. 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
    警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
    書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。
  3. 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
  4. 住所の異動(転入・転出・転居等)、国民健康保険への加入等の手続き、児童扶養手当の手続きについては、後日改めて来庁し、担当窓口で行って頂きます。
  5. 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。

関連リンク

法務省ホームページ

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

 

 


 

 

掲載日 令和5年5月24日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 町民課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話: 029-240-7111
FAX: 029-292-1193

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