住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます
旧氏とは
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものです。
住民票等に併記できる旧氏
初めて旧氏を記載する場合
過去に称していた氏の中から一つ選んで併記することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏に変更が生じてもそのまま併記されます。
旧氏を変更する場合
直前に称していた氏に限り変更することができます。
旧氏を削除する場合
申請により旧氏を削除することができます。
ただし、削除後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を記載することができます。
※注意
旧氏併記をした場合、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに記載され、省略することはできません。
旧氏は一人一つ記載できます。
住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます!(PDF:1.5MB)
申請時に必要な書類
併記を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の氏ににつながる全ての戸籍謄本等
本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
マイナンバーカード又は通知カード
登録する印鑑(旧氏で印鑑登録を希望する場合)
各申請書
旧氏等記載申請書(pdf 75 KB)
旧氏等変更請求書(pdf 78 KB)
旧氏等削除請求書(pdf 55 KB)
※注意
お持ちいただいた戸籍謄本等は返却いたしません。
本人又は同一世帯以外の方が代理人として窓口で申請する際には、委任状が必要です。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に申出する場合
住民票に旧氏と合わせて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
令和7年5月26日時点において既に旧氏の記載がされている方
令和7年8月頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」をお送りいたします。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を申出いただくようお願いいたします。
※請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
申請時に必要な書類
旧氏等記載請求書(pdf 75 KB)
本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
旧氏の読み方として通用していることを証する疎明資料(預金通帳等の写しや旅券など)
(代理人が請求する場合のみ)委任状と代理人の本人確認書類
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省HP)
掲載日 令和7年8月26日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(
内線
:
101
102
103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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