スマートフォン決済アプリで町税等の納付ができます
令和3年4月1日から、スマートフォン又はタブレット端末を利用して、納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで、金融機関やコンビニエンスストア等に行かなくても、町税等を納付することができます。
納付できる町税等
個人町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)
介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、上下水道料金
※ただし、以下の納付書の場合はご利用できません。
- 納期限が過ぎた納付書
- 30万円を超える納付書
- バーコードが印刷されていない納付書
- 汚損や破損等でバーコード情報を読み取れない納付書
ご利用前に準備するもの
- バーコードが印刷された納付書
- アプリをダウンロードしたスマートフォン又はタブレット端末
ご利用方法
各アプリの【ご利用方法】をクリックすると、ご利用方法のイメージが表示されます。
その他詳細については、【アプリ詳細】をクリックして、アプリ提供会社のホームページをご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 手数料について
納付に係る決済手数料はかかりません。ただし、アプリのダウンロードや利用時に発生する通信料等は自己負担になります。
- 領収証書について
領収証書は発行されません。納付状況はアプリの「支払履歴」等でご確認ください。
領収証書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。
- 軽自動車税の車検用納税証明書について
アプリを利用して、軽自動車税を法定納期限内に納付された方には、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を6月中旬に郵送します。
6月中旬までに車検を受ける予定の軽自動車をお持ちの方は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
- 口座振替をご利用中の方について
口座振替をご利用中の方は、アプリを利用して納付することができません。アプリを利用して納付する場合には、現在ご利用中の口座振替の廃止手続をする必要があります。
- 二重納付について
アプリを利用して納付した後にお手元に残った納付書は、金融機関やコンビニエンスストア等でも納付ができる状態となっておりますので、二重納付をしないようご注意ください。
- 納付手続の取消について
納付手続が完了した後は、取消ができません。納付の際には、必ず注意事項等を確認してください。
各税等の内容に関する問合せ先
- 町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税)・・・税務課
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料 ・・・保険課
- 介護保険料 ・・・長寿福祉課
- 上下水道料金 ・・・水道課又は下水道課
掲載日 令和8年9月29日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
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