身体の発育が未熟な状態で生まれた場合、生後速やかに適切な処置を行う必要があります。養育医療給付事業とは、医師が入院養育の必要を認めた未熟児が、指定医療機関において入院や治療を受ける際の医療費の給付制度です。
※申請には、主治医からの意見書が必要となります。
お子さんの入院中に申請をしてください。
申請には以下の書類が必要となります。こども課までご提出ください。
※世帯の所得税額による自己負担金が生じます。自己負担金の請求は、申請から2~3か月後に町から請求させていただきます。
申請には、以下の書類が必要となります。
茨城町こども課(こども家庭センター) 電話 029-240-7129