マイナ保険証(国民健康保険、後期高齢者医療制度)

保険証の廃止について

従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されました

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証には、以下のメリットがあります。

高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の申請手続きをしたりする必要がなくなります。
※同月内に複数の医療機関にかかった場合、高額療養費の申請が必要な場合があります。

マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関や薬局の領収書がなくても手続きができます。

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるので、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

ご自身の健診情報等を閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。また、本人の同意があれば健診情報を医療機関等と共有することができます。

 

在留外国人の方は、こちらをご覧ください。

For foreign residents,please see here

 

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

利用登録はマイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口で手続きできます。

 

詳しくは

をご覧ください。

 

※保険課(役場1階4番窓口)でも、利用登録の手続きができます。下記の書類等を持参し、お越しください。

 

マイナンバーカードを持っていない方には、町民課(役場1階1番窓口)でマイナンバーカードのオンライン申請のサポートを行っています。

詳しくは下記をご覧ください。
マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いいたします。

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)について

1.マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付されます

マイナ保険証を持っていない方には、令和7年7月中旬頃、保険証の代わりになる「資格確認書」が交付されます。

この資格確認書を提示することで、従来どおり医療機関を受診することができます。

「資格確認書」とは

申請なしで資格確認書が交付される方

申請により資格確認書が交付される方

申請をする時は、お手続きする方の本人確認書類を持参のうえ、保険課(役場1階4番窓口)までお越しください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。

2.マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナンバーカードと健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、令和6年10月から利用登録の解除を申請することができます。

窓口で手続きする場合

保険課(役場1階4番窓口)にお越しください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。

【手続きに必要なもの】

郵送で手続きする場合

以下の書類をお送りください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。

 

【送付先】
〒311-3192
茨城町小堤1080番地

茨城町役場保険課

掲載日 令和7年4月16日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 保険課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111
直通電話: 029-240-7113

[#]トップ

Copyright © Ibaraki Town. all rights reserved