令和8年度 町民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書を、令和8年6月12日(金曜日)に発送しました。
送付対象者は、個人で町・県民税を納付(普通徴収)する方と、公的年金から天引き(年金特別徴収)される方です。
非課税の方には送付しません。
6月12日に発送した納税通知書は、令和8年5月25日までに町へ到着した資料を基に作成しています。
申告期限後に確定申告書を提出された場合等は、申告内容が反映されていないことがあります。その場合は、後日申告内容を反映した納税通知書を改めて送付します。
令和8年度の町民税・県民税・森林環境税 普通徴収の納期限は次のとおりです。
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1期 |
令和8年6月30日(火曜日) |
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2期 |
令和8年8月31日(月曜日) |
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3期 |
令和8年11月2日(月曜日) |
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4期 |
令和9年2月1日(月曜日) |
納付書は、金融機関やコンビニエンスストアで使用できます。ただし、次の納付書はコンビニでは使用できませんのでご注意ください。
※口座振替の登録をしている方、年金特別徴収のみの方には、納付書は届きません。
※令和8年度から1年間の税額を1回で納付する「全期の納付書」は廃止しました。年間の税額を一括して納付する場合は、年4回の期別で納付する「1期から4期の納付書」をすべて使用することで一括納付が可能となります。
町・県民税は、所得金額と所得控除の内容によって税額を計算します。そのため、前年と比較して収入金額が変わらない、または下がった場合でも、控除内容に変更があった場合は税額が高くなることがあります。
税額が高くなる例として、次のようなことが考えられます。
「前年より給与を多く受け取った」「年金の受け取りを開始した」「扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが勤め始めたため扶養から抜けた等)」「確定申告をしていないため適用していない控除がある」「医療費控除の金額が前年より低かった」等
収入が給与のみで123万円以下の場合、配偶者控除(扶養)の対象になり、所得税は非課税です。
しかし、町・県民税は給与収入が103万円を超えると課税対象となるため、扶養の範囲内であっても課税になる場合があります。
次の方には納付書は送付していません。
課税状況や納付方法が不明な場合は、税務課住民税グループまでお問い合わせください。
給与所得のほかに事業所得や雑所得などがあり、その分の納付方法が個人納付(普通徴収)の場合は、納付書を発送することがあります。
給与以外の所得に係る町・県民税も給与からの天引きで納付したい場合は、確定申告の際に、申告書第2表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「特別徴収」に〇を付してください。
可能です。
勤務先から「
特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただく必要がありますので、勤務先にご確認ください。
詳しくは【個人住民税(町・県民税)の特別徴収について】をご覧ください。
町・県民税は、1月1日に住民登録されている市区町村で課税されます。
そのため、納付書が届いた時点では他の市区町村にお住まいでも、令和8年1月1日に茨城町に住民登録がある場合は、令和8年度の町・県民税は茨城町で課税されます。
令和8年度の町・県民税は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得等に基づき計算をします。
納付書が届いた時点では退職している場合でも、令和7年中の所得等に応じて令和8年度は課税されます。
町・県民税は1月1日にお住まいの市区町村で課税されますので、1月2日以降に亡くなられた方についても、前年中の所得等に基づき税額を計算します。
亡くなられた方の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続される方に納付書を送付します。
納付書を受け取った方が相続人でない場合は、税務課住民税グループにご連絡ください。
所得税における控除額と、町・県民税(住民税)における控除額は、それぞれ異なる金額が規定されているためです。
| 区分 |
所得税の控除額 |
町・県民税 の控除額 |
控除額の差 |
備考 |
| 基礎控除 | 最高95 | 最高43 | 5 | 合計所得金額に応じた控除額 |
| 配偶者控除 | 最高38 | 最高33 | 最高5 | 昭和31年1月2日以降生まれの方 |
| 老人配偶者控除 | 最高48 | 最高38 | 最高10 | 昭和31年1月1日以前生まれの方 |
| 扶養控除(特定) | 63 | 45 | 18 | 平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれの方 |
| 扶養控除(一般) | 38 | 33 | 5 | 平成22年1月1日以前生まれの方 |
| 扶養控除(同居老親等) | 58 | 45 | 13 |
昭和31年1月1日以前生まれで、申告者又はその配偶者の直系尊属で同居している方 |
| 扶養控除(老人) | 48 | 38 | 10 |
昭和31年1月1日以前生まれで、「扶養控除(同居老親等)」に該当しない方 |
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普通障害者控除 (本人・扶養親族) |
27 | 26 | 1 |
身体(3~6級)、精神(2・3級)、療育手帳(B) |
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特別障害者控除 (同居の扶養親族) |
75 | 53 | 22 | 身体(1・2級)、精神(1級)、療育手帳(〇A・A) |
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特別障害者控除 (本人・非同居の扶養親族) |
40 | 30 | 10 | 身体(1・2級)、精神(1級)、療育手帳(〇A・A) |
| 本人がひとり親 | 35 | 30 | 5 |
総所得金額58万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下の方(※) |
| 本人が寡婦 | 27 | 26 | 1 |
夫と離婚:扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の方(※) 夫と死別:合計所得金額が500万円以下の方(※) |
(※)ひとり親控除、寡婦控除は「その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと」も要件です。
このほかに、生命保険料控除や地震保険料控除等も、所得税と町・県民税では控除額が異なります。