利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、ケアプランの検証を行い、必要に応じてケアプラン内容の再検討を促すという仕組みが令和3年10月1日から導入されました。
つきましては、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める基準に規定する要件に該当した場合、居宅介護支援事業所に対し町がケアプランの届出を求めることがあります。届出が必要な場合は、町から事業所へご連絡いたします。
なお、この仕組みはサービスの利用制限を目的とするものではありません。
令和3年10月1日以降、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所で次の(1)及び(2)の要件に該当するケアプランのうち、町が指定したもの。
厚生労働大臣が定める基準に規定する要件
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」