平成28年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した市街地での大規模火災の出火建物が、消火器具の設置義務のない小規模な飲食店であったこと等から、飲食店等における消火器具の設置基準が見直されました。
延べ面積150m2以上の飲食店等
すべての飲食店等(建物の面積は問わない)
ただし、次のいずれかに該当する場合、設置義務は生じません。
調理を目的として火を使用する設備又は器具とは、コンロ、七輪、ピザ釜等が該当します。
※「Siセンサーマーク」のあるコンロは防火上有効な措置に該当しますが、立ち消え防止装置のみの設置は該当しません。
「立ち消え防止装置」とは、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため対象外となります。
消火器は、日頃の維持管理が必要です。万が一火災が発生したときに正常に使用し、命や建物の安全を守るため、消火器を正しく点検・報告を行い、常に防火に備えましょう。
※設置した消火器は6か月ごとに点検(機器点検)を実施しなければなりません。また、点検結果を記録し、1年に1回所轄の消防署へ報告する義務があります。
蓄圧式消火器(圧力計があるもの)は、製造から5年以内、加圧式消火器(圧力計がないもの)にあっては製造から3年以内は、自身で点検・報告を行うことができます。その際の点検内容は、設置場所や本体の損傷の有無などとなっています。詳しくは、下記の「自ら行う消火器の点検報告」をご参照ください。
ただし、上記の期間以上を経過すると実際に放射する等の内部点検が必要になり、自ら点検を実施することは困難です。
※内部点検は消防用設備士や消防用設備点検資格者が行います。
そのような場合には、
消防用設備点検アプリをご利用いただけます。
アプリをご利用することで、点検と消防署への報告書の作成を行えます。