[令和4年6月]児童手当制度が一部変更になります

児童手当法等の一部改正に伴い、児童手当制度が一部変更となります。

  1. 現況届の提出が原則不要となります ・・・一部の方は、引き続き提出が必要です
  2. 特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されました・・・所得額により、特例給付の支給がされない方がいらっしゃいます

 

現況届の提出が原則不要となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要となります。

 

現況届の提出が必要な方(令和4年6月以降)

※該当する方へ6月中旬に現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。

期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

 

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

 

特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されました

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正では、所得制限を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等は支給されません。

 

 

所得制限限度額、所得上限限度額について

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額【新設】

扶養親族の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

 

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

pdf令和4年6月~児童手当制度のご案内リーフレット(pdf 188 KB)

 

 

 

掲載日 令和4年5月31日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: こども課
住所: 〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話: 029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話: 029-240-7144
FAX: 029-297-6860

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