平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて保険者への届出が必要となりますので、下記のとおりご提出をお願いいたします。
- 届出対象となるケアプラン
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成又は変更)したケアプランのうち、下記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けているもの。
訪問介護(生活援助中心型)の基準回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
- 届出の時期及び期限
1に該当するケアプランを作成又は変更した月の翌月末日まで
なお、ケアプランの届出頻度について、一度町が検証したケアプランの次回の届出は、提出日の一年後です。
- 提出書類
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
- 提出方法
郵送又は持参
- その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
- 参考資料