旅券法令の改正により、令和5年3月27日からパスポートの申請手続きが一部変わります。
1戸籍謄本の提出
※令和5年3月27日以降は戸籍謄本のみとなり、戸籍抄本での受付はできませんので、ご注意ください。
2査証欄(ビザページ)増補の廃止
令和5年3月27日以降に旅券の査証欄がなくなった場合は(1)あるいは(2)のいずれかの発給申請をしていただくようになります。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)
3旅券を受領せず失効後、再度旅券を申請する場合の手数料の設定
令和5年3月27日以降に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、下表のとおり手数料が通常より高くなります。
※令和5年3月26日以前に申請した旅券が、未交付のまま失効した場合には適用されません。
申請の区分 | 手数料額 |
(内訳) 収入印紙 |
(内訳) 茨城県収入証紙 |
10年旅券(18歳以上) | 22,000円 | 18,000円 | 4,000円 |
5年旅券(12歳以上) | 17,000円 | 13,000円 | 4,000円 |
5年旅券(12歳未満) | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
4申請書の変更
※令和5年3月27日以降に古い申請書での申請はできませんので、ご注意ください。
詳しくは、外務省ホームページ「令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。