令和5年3月27日から旅券(パスポート)の申請手続きが変更になります

旅券法令の改正による旅券申請手続きの変更点について

旅券法令の改正により、令和5年3月27日からパスポートの申請手続きが一部変わります。

 

1戸籍謄本の提出

※令和5年3月27日以降は戸籍謄本のみとなり、戸籍抄本での受付はできませんので、ご注意ください。

 

2査証欄(ビザページ)増補の廃止

令和5年3月27日以降に旅券の査証欄がなくなった場合は(1)あるいは(2)のいずれかの発給申請をしていただくようになります。

(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」

(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)

 

3旅券を受領せず失効後、再度旅券を申請する場合の手数料の設定

令和5年3月27日以降に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、下表のとおり手数料が通常より高くなります

※令和5年3月26日以前に申請した旅券が、未交付のまま失効した場合には適用されません。

表手数料の内訳
申請の区分 手数料額

(内訳)

収入印紙

(内訳)

茨城県収入証紙

10年旅券(18歳以上) 22,000円 18,000円 4,000円
5年旅券(12歳以上) 17,000円 13,000円 4,000円
5年旅券(12歳未満) 12,000円 8,000円 4,000円

 

 

4申請書の変更

※令和5年3月27日以降に古い申請書での申請はできませんので、ご注意ください。

 

詳しくは、外務省ホームページ「令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

掲載日 令和5年3月24日
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