自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項の規定により、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」こととされており、これを受けて定められた自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」とされています。
これらの規定に基づき、防衛大臣から市町村長に対し、募集対象者(情報提供を行う年度に18歳または22歳に到達する者)に関する情報(氏名、住所、生年月日、性別)の提供が依頼され、本町は、これらの情報を自衛隊に提供しています。
なお、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することを制限していますが、法令に基づく場合は提供できる旨を規定しています。募集対象者に関する情報の提供は、法令等に基づく依頼に応じるものですので、同法との関係においても適正な事務となっています。
自衛隊への情報提供が法令等の根拠に基づくものであることは前述のとおりですが、自衛隊に個人情報の提供を望まない方については、本人や親権者などから除外申出の手続きをしていただくことにより、自衛隊に提供する情報から除外します。
茨城町に住民登録がある日本人住民のうち、次のいずれかに該当する方
・令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
・令和7年度に22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)
情報提供の除外を希望する方は、次の書類を「持参」または「郵送」により提出してください。
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
・法定代理人の本人確認書類の写し
※同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかるもの(戸籍謄本等)
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
・任意代理人の本人確認書類の写し
・対象者本人からの委任状
※本人確認書類:個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など
自衛官募集事務に係る情報提供からの除外申出書(docx 14 KB)
自衛官募集事務に係る情報提供からの除外申出書(pdf 95 KB)
自衛官募集事務に係る情報提供からの除外申出書(記入例)(pdf 117 KB)
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
〒311-3192
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
茨城町町長公室地域政策課宛て(2階13番窓口)
電話:029-215-8003