軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則として貸与対象外となる種目が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付を受けることができます。
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)
厚生労働大臣が定める者(利用者等告示第31号のイに定める状態像に該当する者)については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定(介護予防)福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については次のとおりとされています。
要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して判断する方法です。貸与品目ごとに活用する項目が異なりますので、別表を確認してください。(町への申請は不要)
別表中、基本調査に該当する項目がない、「車いす及び車いす付属品(2)」と「移動用リフト(3)」については、適切なケアマネジメントを経たうえで、指定居宅介護支援事業者(指定介護予防支援事業者)により判断することができます。(町への申請は不要)
※主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じて必要性を判断してください。
(1)、(2)以外の場合において、次の1から3の状態像のうち、いずれかに該当することが医師の医学的所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議等を通した適切なケアマネジメントにより判断されるときは、町が確認することにより例外給付を受けることができます。(町への申請が必要)
医学的所見は、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は聴き取りによる確認でも可能です。なお、聴き取りによる場合は次の内容を支援経過記録等に残すこととします。
算定可否について、町の確認による判断が必要となる場合、ケアマネジャーは必要書類を町に提出してください。
※認定申請中の場合は、申請書及びサービス担当者会議の要点を認定結果が出る前に提出することが可能です。
利用の可否は「介護保険軽度者に係る福祉用具貸与確認書」により後日お知らせします。
※利用「可」となった場合、利用期間は申請日からとなります。
※決定通知書は、利用者の状態に変動がない限り、原則要介護認定期間の終期まで効力を有することとします。要介護認定の更新時・区分変更時には、再度手続きが必要となります。