町では、適切な管理が行われていない空家等の除却を推進し、町民の安全で安心な生活環境の確保を図るため、町内に存在する空家等の除却を行う方に対し、工事費用の一部を補助しています。
 
工事金額にかかわらず、対象工事※(税込)の40%以内、限度額50万円。
 
| 空家等をすべて除却し、除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上無償貸与し、地域活性化のための用に供するものであること。 | 
| 除却工事期間は、補助を受けようとする年度内の2月末日までに完了する工事であること。 | 
| 町内に本店、支店又は営業所等を有する事業者が施工すること。(建設業法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者) | 
| その他空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続きを適正に行うこと。 | 
 
虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたこと等が判明した場合には、補助金を返還していただきます。
補助金の交付を受けた後、10年間以上無償で貸与しなくなったときは、補助金を返還していただきます。
各種様式は茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)でも取得できます。
 様式第1号(pdf 111 KB))
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様式第3号(pdf 38 KB)) 様式第4号(pdf 50 KB))を提出することにより省略することができる。)
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様式第10号(pdf 67 KB))受付期間:随時(※ただし、補助対象工事に着手する30日前までに申請し、補助を受けようとする年度内の2月末日までに完了する工事になります)
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~5時15分
※土曜日・日曜日・祝祭日を除く。
※申請書類を受付窓口(茨城町役場1階都市整備課(10番窓口))へ持参または郵送にてご提出ください。