消費者行政に関する町長の意思表明について

 近年、インターネットの普及や情報サービスの進展により、様々な情報が入手しやすくなる一方で、消費者トラブルも複雑化・多様化しています。

 また、高齢者を狙った還付金詐欺などの被害事例が増加しているほか、令和4年度から成年年齢が18歳まで引き下げられたことに伴い、インターネット・SNSの利用に関するトラブルなど、若者が消費者被害に巻き込まれることが懸念されています。

 このような状況を踏まえ、本町では、町民の消費生活に関わる不安を解消するため、平成22年度より消費生活相談員を配置した「茨城町消費生活センター」を開設し、消費生活に関する様々な相談に対応しております。

 また、消費生活に関する情報を広報紙に毎月掲載し、幅広い世代を対象に注意喚起を図るとともに、啓発品等を活用した消費被害の防止対策に力を入れております。

 令和5年度からは、町内中学校において相談員による消費生活に関する授業を実施し、若者を狙った消費トラブルの未然防止に努めるほか、町の社会福祉協議会や地域包括支援センターと連携した高齢者の見守り体制の強化、語り寸劇による出前講座や防犯機能の付いた電話機等の購入に対する町独自の助成事業の実施など、高齢者を対象とした被害防止対策にも取り組んでおります。

 今後も、町民が安全・安心な消費生活を送ることができるよう、継続的な消費者行政の推進に努めてまいりますので、町民の皆さまにおかれましては、日頃から消費生活に関する情報に注意していただきますとともに、消費生活のトラブルにあった場合は、一人で悩まず、本町の消費生活センターに御相談くださいますようお願い申し上げます。

 

令和7年3月

茨城町長小林宣夫

掲載日 令和7年3月25日
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