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町では、結婚に伴い新生活をスタートする新婚夫婦に対して、住宅費用や引越費用の一部を補助します。
○夫婦ともに29歳以下の世帯:60万円
○夫婦ともに39歳以下の世帯:30万円

以下のすべての要件に該当する方
1 令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦
2 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である
3 申請時に夫婦ともに町内の補助対象住宅に住民登録があること
4 夫婦の前年の合計所得金額が500万円未満である
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年の所得額から返済額を控除した額
5 夫婦ともに下記ア~エに掲げるいずれかを、年度内に実施したもの
ア ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
6 申請日から3年以上継続して、本町に居住する意思があること
7 対象住宅の売買契約、賃貸借契約等の名義人が夫婦の双方又はいずれか一方であること
賃借の場合は、夫婦の双方又は一方が対象住宅の家賃を支払っていること
8 夫婦のいずれもが町税等に滞納がないこと
9 夫婦のいずれもが生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
10 夫婦のいずれもが過去に本町及び他の自治体における結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと
11 夫婦のいずれもが暴力団員でないこと
令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った以下の費用
建物の購入費用(土地購入費は除く)、工事費用等
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用
(門やフェンスなどの外構工事、倉庫や車庫の設置、家具や家電の購入・設置に係る費用等は除く)
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越業者又は運送業者への支払に係る費用
*上記経費について勤務先から手当等の支給を受けている場合、その分を控除した経費となります。
*今年度の対象経費が補助上限額(60万円または30万円)に達していない場合、令和9年度に継続して補助申請を行うことができます。
下記書類を社会福祉課へ提出してください。
*申請期限:令和9年1月29日(金曜日)まで
*予算額に達した時点で受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
提出された書類を確認し、補助金の交付の可否を審査します。
交付が決定した場合、交付決定通知書と交付請求書を郵送します。
(不交付の場合は不交付決定通知書を送付)
下記必要書類を提出し、補助金交付の請求をしてください。
指定された口座へ補助金を振込みます。(請求から30日程度)
以下のいずれかに該当する場合は、補助金を返還する必要があります。
| 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき | 全額の返還 |
| 対象者の要件を満たさないことが新たに判明したとき | |
| 申請日から2年未満で町から転出した場合 | |
| 申請日から2年以上3年未満で町から転出した場合 | 半額の返還 |
| 様式の名称 |
Word、Excel |
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| 茨城町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) | ||
| 住宅手当等支給証明書(様式第2号) | ||
| 茨城町結婚新生活支援補助金変更承認申請書(様式第5号) | ||
| 茨城町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号) | ||
| アンケート |