医療機関を受診するとき

病気やケガをしたときに、医療機関などで保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで、医療を受けることができます。

 

国保で受けられる医療の例

 

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合
年齢 自己負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後~69歳 3割
70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は、3割)

 

※70歳の誕生日を迎えられる年は、保険証の有効期限が誕生月末(1日生まれの場合は、誕生月の前月末)となっております。

※75歳の誕生日を迎えられる年は、保険証の有効期限が誕生日の前日までとなっております。

 

 

入院したときの食事代

入院したときは診療や薬にかかる費用とは別に、下記の通り食事代として標準負担額がかかります。

 

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯(下記以外の人)

490円

※指定難病患者は、280円

住民税非課税世帯

低所得者II※1

過去12か月で90日までの入院は、230円

過去12か月で90日を超える入院は、180円

低所得者I※1 110円

※1の区分については、下記のページをご覧ください。

掲載日 令和6年6月27日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 保険課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111
直通電話: 029-240-7113

[#]トップ

Copyright © Ibaraki Town. all rights reserved