介護保険法に基づく運営基準において、介護保険事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村及び利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
つきましては、事故が発生した場合は、次のとおり報告してください。
次の事故については、受傷の程度にかかわらず、原則として全て報告してください。
※町内の事業所で発生した事故の他、町外に所在する事業所で発生した事故のうち、保険者が茨城町である事故も報告の対象となります。
〒311-3192茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp
可能な限り、メールでの提出をお願いいたします。