令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分町・県民税(個人住民税)からの減税が実施されることとなりました。
令和6年度町・県民税の所得割納税義務者のうち、以下の全ての要件を満たす方
令和6年度町・県民税の税額控除(住宅ローン控除や寄附金控除など)後の所得割額から以下の金額の合計額を控除します。合計額が、課税される所得割額を超える場合には、所得割額を限度とします。
例)納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円の減税
減税額は、給与天引きの方は特別徴収税額税額通知書の摘要欄に、普通徴収または年金特別徴収税額の方は納税通知書2枚目の算出税額欄に記載があります。
※1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3.前年(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者の減税額は、令和7年度の町・県民税所得割額から控除します。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。