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茨城町では、医療保険適用外の不育症治療を受けた方に治療費の一部を助成します。
次の要件を全て満たしている方が対象です。
夫婦ともに茨城町内に住所を有していること
医療機関において不育症と診断され、治療の必要性が認められたもの
治療開始日の初日が令和7年4月1日以降の、医療保険適用外(自費分)の不育症治療及び検査を対象とします。
*文書料、食事療養標準負担額、病室の使用に係る経費は、対象経費には含まれません。
年度内1回に限り、上限5万円
*申請に該当する年度内に、他の市町村から助成を受けた場合は、その額を差し引いた治療費等に対し助成を行います。
申請される方は、必ずこども課へご相談ください。町助成の対象となるか確認させていただきます。
申請には以下の書類が必要となります。
不育症治療等が終了した日の翌日から起算して2カ月以内
茨城町こども課(こども家庭センター) 電話 029-240-7129
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