「茨城町中小企業事業資金融資あっせん制度」のお知らせ

茨城町では、町内中小企業者の事業経営を円滑に行えるよう、保証機関である茨城県信用保証協会と、融資機関である町内取扱金融機関(常陽銀行長岡支店、水戸信用金庫茨城町支店、茨城県信用組合奥谷支店)との連携による、事業資金のあっせんを制度化しています。

 

対象者

町内に1年以上住所または事業所を有する中小企業者(※)で、町税等の滞納がない方。
※中小企業者とは、中小企業信用保険法第2条第1項各号に掲げる会社または個人等で、茨城県信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営む者

 

資金の種類

設備資金 店舗、工場、倉庫等の新築・増築及び機械等の購入、その他各種設備の購入時に要する資金
運転資金 材料、商品仕入れ及び手形、買掛金決済資金等に要する資金

 

融資額

自治金融 (1) 設備・運転資金とも1,000万円以内
(2) 返済期間は7年以内
注意:事業上必要な資金に限ります。
振興金融

(1) 設備資金2,000万円以内・運転資金1,000万円以内

※合計2,000万円以内
(2) 返済期間は7年以内
注意:下記のいずれかに該当する資金に限ります。

ア町特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

イ設備の近代化を図るための資金

ウ事業上必要な運転資金

エその他町長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

 

融資金利

日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の金利にあわせて変動します。
茨城県信用保証協会(新しいウィンドウが開きます)のホームページをご確認下さい。

 

保証料補給制度

町では借入者の債務負担を軽減するために、茨城県信用保証協会に支払う保証料を全額補助しています。

 

申請・相談窓口

茨城町商工会(029-292-5979)

 

掲載日 令和6年6月11日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 商工観光課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 221 222
直通電話: 029-240-7124
FAX: 029-292-6748

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