医療福祉費支給制度(マル福)とは、健康保険を使って医療機関等を受診したときの一部負担金を、公費で助成する制度のことです。「医療福祉費受給者証」というカードをご使用いただきます。
当町に住民登録のある方で、下記に該当する方が対象です。以下の4つの区分に分かれます。
妊産婦 |
妊娠の届出により、母子健康手帳の交付を受けた方。 |
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小児 |
出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する以後、最初の3月31日まで)のお子様。 |
ひとり親 家庭 |
・離婚、死別などの事由により配偶者のない18歳未満の子(または20歳未満で一定の障害の状態にある子または高校在学者)を監護している方、及びその子。 ・配偶者が重度心身障害者である方及びその子。 |
重度心身障害者 |
次のいずれかに該当する方。 ・身体障害者手帳(1級、2級または内部障害(※)における3級の認定を受けているものに限る)をお持ちの方。 ・身体障害者手帳3級をお持ちの方(知能指数50以下に限る)。 ・身体障害者手帳4級と療育手帳B(知能指数50以下に限る)を両方お持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級を両方お持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳4級を両方お持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳2級と療育手帳B(知能指数50以下に限る)を両方お持ちの方。 ・療育手帳(マルAまたはAの認定を受けているものに限る)をお持ちの方。 ・特別児童扶養手当1級を受給の方。 ・障害年金1級の受給権をお持ちの方。 (※)内部障害:心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害によるもの、ヒト免疫不全ウイルス免疫機能障害 |
茨城県内の医療機関を受診する際、受給者証をマイナ保険証や資格確認書等と一緒に提示することで、下記の自己負担でお支払いただくことができます(保険適用分のみ)。
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外来 |
入院 |
調剤 |
入院時の自己負担等 自費分 |
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妊産婦 (産婦人科のみ) |
1日 600円 (医療機関ごとに月2回まで) |
1日 300円 (医療機関ごとに3,000円まで) |
自己負担なし |
自己負担あり |
小児・児童 |
1日 600円 (医療機関ごとに月2回まで) |
1日 300円 (医療機関ごとに3,000円まで) |
自己負担なし |
自己負担あり |
ひとり親家庭 |
1日 600円 (医療機関ごとに月2回まで) |
1日 300円 (医療機関ごとに3,000円まで) |
自己負担なし |
自己負担あり |
重度心身障害者 |
自己負担なし |
自己負担なし |
自己負担なし |
自己負担あり |
なお、茨城町独自の制度として、未就学児(小学校入学前)の自己負担金は、払い戻しいたします。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間が過ぎた新薬(先発医薬品)と有効性・品質・安全性が同じ成分を使って製造販売されている医薬品です。子供たちの世代が将来にわたって安心して医療を受けるために、ジェネリック医薬品の使用にご協力ください。
受給者証は、1年毎に所得等の判定を行い、該当の場合、有効期間終了の3~4日前に新しい受給者証を郵送いたします。(所得制限を超える場合は、非該当通知を郵送いたします。)区分によって有効期限が異なりますので、詳しくは区分ごとのページをご覧ください。
なお、転入等により所得を確認できない場合、所得証明等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、ご確認ください。
医療福祉費支給制度(マル福)は、茨城県の制度ですので、県外の医療機関では使用することができません。また、何らかの事情により受給者証を提示できず、通常のお支払いをした場合も同様です。その場合、ご加入されている健康保険の負担割合でお支払いただいてから、後日保険課(4番窓口)にて手続をしていただくこととなります。
受給者証、支給申請書、領収書(原本)、振込先として希望する銀行口座の通帳(※)
支給申請書、領収証(原本)、振込先として希望する銀行口座の通帳の写し(※)
(※)口座の登録が済んでいない場合のみ
保険資格の分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)を提示できず、医療機関に自己負担割合10割でお支払いされた場合には、まず、加入されている保険者様の方で支給申請をしていただく必要がございます。
●社会保険に加入中の方
(1)社会保険(協会けんぽ、健康保険組合等)へ支給申請
「領収書」の原本が必要となります(治療用装具を作成した場合は、医師からの「治療用装具作成指示書」も必要)。お勤め先や加入先の保険者様に申請をしてください。
「領収書」や「治療用装具作成指示書」はマル福での支給申請用に一部コピーをとっておいてください。
(2)社会保険(協会けんぽ、健康保険組合等)から支給決定通知が送付
支給が決定されると約3か月後に決定通知が送付されます。
(申請先の社会保険により異なる場合がありますので、詳細はご加入中の保険者様へお問合せください。)
(3)「領収書」や「治療用装具作成指示書」のコピーと、支給決定通知を保険課へ提出
支給決定通知がお手元に届きましたら、領収書等のコピーと一緒に保険課(4番窓口)へご持参もしくは、郵送にて送付してください。
マル福の支給申請書と一緒にご提出いただきます。
その後1~3か月で指定口座へお振込みします。
●国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入中の方
(1)国民健康保険または後期高齢者医療保険(保険課)とマル福へ支給申請
保険課(4番窓口)へ領収書の原本をお持ちいただき、申請していただきます(治療用装具を作成した場合は、医師からの「治療用装具作成指示書」も必要)。
その際、マル福担当でコピーをさせていただきます。
(2)国民健康保険または後期高齢者医療保険(保険課)の支給決定
支給決定がされたことを保険課内で確認次第、マル福からも約1か月後にお振込みします。
保険資格の変更、または氏名の変更、転居・転出等、受給者証の記載内容に変更がある場合は、保険課(4番窓口)にて変更手続が必要です。
なお、郵送でのお手続きの場合、送付いただいた書類を確認してから処理を行うため、一週間程度お時間がかかります。
受給者証、申請者の方のご本人様確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、変更の内容がわかるもの(住民異動届、ご加入された健康保険の資格確認書等)※マイナ保険証を除く
受給資格等変更届、変更の内容がわかるもの(転出証明書、ご加入された健康保険の資格確認書の写し等)※マイナ保険証を除く
医療福祉費受給資格等変更届(記入例)(pdf 176 KB)
次の場合の手続きについては、「いばらき電子申請・届出サービス」より、電子申請が可能です。ご利用ください。
〇ご注意
受給者証を紛失してしまったときは、保険課(4番窓口)までお越しください。即日交付が可能です。
なお、郵送でのお手続きの場合、申請書を確認してから受給者証を郵送するため、一週間程度お時間がかかります。
受給者ご本人様の健康保険の資格を確認できる書類(資格確認書等)、申請者の方のご本人様確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
受給者ご本人様の健康保険の資格を確認できる書類(資格確認書等)の写し、医療福祉費受給者証再交付申請書
「いばらき電子申請・届出サービス」より、電子申請が可能です。ご利用ください。
受給者証を紛失、破損してしまった場合(新しいウインドウが開きます)
〇ご注意
第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、健康保険の使用が認められた場合には、マイナ保険証、資格確認書等とマル福を使って治療を受けることができます。
この場合、後日、加害者に対して町が立て替えて支払った治療費を請求する手続きが必要になるため、「第三者の行為による届出」が必要になります。加入している健康保険の保険者へ連絡後、保険課へご連絡ください。
郵送で届出される方は以下の書類を送付してください。
下記の必要書類をご確認のうえ、手続をお願いいたします。
区分ごとに必要書類が異なりますので、それぞれの区分のページをご覧ください。
また、所得判定に際し所得証明書等をお取りいただく場合がございますが、対象となる方によって判定対象年度が異なりますので、詳細は保険課までお問い合わせください。