市町村が住民票の写し等を本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対して、交付した事実を郵送でお知らせする制度です。
この制度は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。
※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要となります。
※この制度は証明書の請求があった際に、交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所や氏名などをお知らせする制度ではありません。
以下の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人あて通知いたします。
※茨城町に請求のあったものに限ります。
※過去に住民登録、本籍があった方を含みます。
※国外在住の方や既に亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
窓口又は郵送で申請できます。
本人または代理人の申請時に必要なものは下記の書類になります。
場所:茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
日時:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)8:30~17:15
3年間
更新を希望される場合は、満了日の1ヶ月前から満了の日までの間に、更新の申請が必要です。
住所や氏名等、登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
登録を廃止する場合は、廃止の手続きが必要です。
※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
登録者が次に該当した場合、登録は抹消となります。