JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

 令和7年4月1日から、JRグループにおいて、精神障害者保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されます。割引を受けるためには、手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、減額区分)が記載されている手帳を所持していることが必要となり、今後、茨城県が発行する手帳については、減額区分が記載されます。

 

減額区分と手帳の等級
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分 精神障害者保健福祉手帳の等級
第一種 1級
第二種 2級及び3級

 

 減額区分の記載がない手帳をお持ちの方が、JRグループの運賃割引を受けるためには、既存の手帳に減額区分を記載する手続きが必要です。手続きについては町社会福祉課において実施しますので、手帳を持参の上、減額区分の記載についてお申し出ください。

 また、手帳に写真が貼付されていない場合はJRグループの運賃割引が受けられませんので、手帳(写真貼付有り)の再発行手続きが必要です。再発行には、時間を要しますので、ご利用の2か月前までに申請してください。

 同様に、有効期限内の手帳がお手元にない場合もJRグループの運賃割引が受けられませんので、有効期限の末日の3か月前になりましたら、速やかに更新の申請をしてください。 

 詳細は、以下JRグループのプレリリースをご確認ください。

pdfプレリリース(JRグループ)(pdf 79 KB)

 

 

 

掲載日 令和6年12月13日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 社会福祉課
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電話: 029-292-1111 内線 112 113 114
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