県民交通災害共済は、茨城県内全市町村で構成している茨城県市町村総合事務組合が実施しており、住民の方であれば年齢制限なくどなたでも加入することができ、会員が交通事故により怪我や死亡等の災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする相互共済制度です。
会員になることで交通安全の意識を一層高めるとともに、万が一の交通事故に備えてご家族みんなで加入しましょう。
茨城町に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
※9月30日以降の加入申込者は一般450円、中学生以下250円になります。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
申込日の翌日から令和8年3月31日まで
【受付窓口】 茨城町役場 地域政策課(2階 13番窓口)
【受付時間】 午前8時30分~午後5時
※年度途中からでも、随時加入することができます。
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。
等級 | 災害区分 | 金額 |
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 25万円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 15万円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 10万円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 8万円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 6万円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 3万円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 2万円 |
※自動車安全運転センター所長発行の事故証明書が提出できない場合は、所定の証明書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。
既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が原因で、身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付します。
【請求期限】事故日の翌日から起算して2年以内となります。
※請求期間経過後の請求は、無効になります。
【請求場所】茨城町役場 地域政策課(2階 13番窓口)
【受付時間】午前8時30分~午後5時
【請求に必要な書類】下記の書類と印鑑をご持参ください。
(1)会員証<受傷時、加入していたことがわかるもの>
(2)運転免許証<免許が必要な車両を運転中の事故のとき>
(3)交通事故証明書<自動車安全運転センター所長発行のもの>
(4)所定の診断書(診断書の用紙は町役場にあります。)もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書
<医師の診断書、柔道整復師、鍼灸師の施術証明書が必要です。>
(5)委任状<受傷者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。>
※上記書類のほか必要と認める書類の提出を求める場合があります。