令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
※2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、こども課(029-240-7129)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
申請時点で茨城町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けている方が茨城町に転入された場合は、改めて茨城町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
妊娠届出後(1回目) | 胎児の数の届出後(2回目) | |
支給額 |
妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子ども(胎児)1人あたり5万円 (流産・死産・中絶を含む) |
申請方法 | 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。 | お子さんの出生後、出生届出後にこども課にて、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。※1 |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間 | 出産予定日の8週間前の日(流産・死産したときはその日)から2年間 |
※1 2回目の申請に関して、出産後の出生届出時に案内をさせていただきますが、出産予定日の8週間前の日から申請が可能ですので、出産前の申請をご希望の方は、こども課(029-240-7129)までご連絡ください。
令和7年3月31日以前にお子さんを出生された方は、「子育て応援給付金」(お子さんの数×5万円)の支給対象となります。赤ちゃん訪問での面談実施時に、支給に関する申請及び請求書を記載していただきます。
これまでの出産・子育て応援給付金と同じ金額が支給されます。
妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人あたり5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。
住民登録のある茨城町へ申請します。
※ 出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(赤ちゃん訪問等)を希望される場合は、こども課(029-240-7129)までご連絡ください。
全国一律の制度のため、複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ茨城町で申請が可能です。
法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人名義の口座でしか申請できません。
審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。ただし、制度開始前の令和6年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。
妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。ただし、制度開始前の令和6年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。